いよいよ入籍!手続きで必要になる5つの事前準備とは?

これから始まる、愛する人との新しい生活!『入籍』とは、二人が共に歩んでいくことを証明する大切な行事の一つです。
そこで入籍を控えたあなたに知っておいていただきたい、入籍の手続きに必要なものとは?についてご紹介します。

① なければ始まらない!『婚姻届』

婚姻届は最寄りの役所・出張所の戸籍課へ

テレビや結婚情報誌などでよく目にする婚姻届は、入籍になくてはならないものです。
全国どこの役所・出張所でも手に入れることができます。
結婚が決まったら、最寄の市町村区にある役所・出張所の戸籍課にもらいに行きましょう。

最近では、各自治体が地域の風景やキャラクターなどをモチーフとしたオリジナルのご当地婚姻届を製作している場合があるので、一生に何度とない入籍の証明に、おしゃれで可愛い婚姻届で入籍したい!という方には、オススメです。

また、重要書類という緊張から書き損じ…ということも考えられるので、2~3枚もらっておくと便利です。

② 二人の幸せを証明してくれる人 『証人』

心から祝福してくれる人に証人になってもらおう!

入籍は二人だけのもの…と思いがちですが、『証人』が必要となることをご存じですか?

両家のご両親や仲人の方、二人を繋いだキューピッド役の方、親しい御友人など、20歳以上、かつ二人の結婚を心から祝福してくれる人であればどんな方でもOKです。
その際、友人夫婦に証人になってもらう場合、印鑑は別々のものを捺印してもらいましょう。

これからも深く付き合っていく証人の方の署名があってこそ、入籍が可能となります。
なお、証人の方には事前にお願いをしておくのを忘れずに…!

③ 本籍地が違う場合に必要!『戸籍謄本(抄本)』

戸籍謄本(抄本)は戸籍のある役所で!

これから婚姻届を提出しようとしている役所に、本籍がない場合に必要となるのが戸籍謄本(抄本)です。

どこの役所でも手に入る婚姻届とは違い、戸籍謄本(抄本)は戸籍のある役所でなければ手に入れることができません。
必ず事前に交付してもらいにいきましょう。

また、遠方で直接出向けないという場合は郵送でも対応してもらえます。
その場合、書類が手元に届くまでに1~2週間期間を要するので早めに準備が必要です。

請求方法については自治体によって異なるので、手順の確認も合わせて行う必要があります。

④ 持っておくと便利なもの 『印鑑』

念のため、旧姓印鑑を持って行こう!

必ず必要なものではありませんが、持っておくと便利なものが二人の旧姓印鑑です。
婚姻届を役所に提出する際、何らかの不備があった場合に訂正印として必要となります。

完璧に書き終えたつもりでも、どこかに不備がある可能性があります。
また、訂正して出直す…となると手間なので持って行くことをおすすめします。

入籍日を何かの記念日と同じ日にしたい方や、結婚記念日を入籍日としたい方もいらっしゃるかと思いますが、不備があった場合に印鑑を持っていないと、婚姻届をいつ受理されるかによって、当初予定していた日とずれてしまうことも考えられます。
何が起きても対応できるようにしておきましょう。

⑤ 二人の証明 『身分証明証』

運転免許かパスポートは忘れずに!

婚姻届を提出する際、本人であるかの確認のため身分証明証が必要となります。
写真が確認できる身分証明書、運転免許証パスポートを持参しましょう。

 20歳以下の場合 父母の同意書

20歳以下の入籍は注意が必要!

入籍しようとしている二人がどちらも未成年であった場合、必要となるのが父母の同意書です。
同意書は、役所や出張所でもらうことができますが、用紙が決まっているわけではないので、自分で用意した紙に署名捺印してもらってもOKです。
または、婚姻届の「その他」の欄を使うこともできます。

両親の離婚などの理由で、片方の親にしか同意をもらえない場合は、婚姻届を提出する役所の人にその理由を伝えましょう。
また、両親が健在である場合で片方の親からしか同意をもらえない時も同様で、片方の親の同意があれば婚姻届は受理してもらえます。

婚姻届を提出する場所や提出できる時間とは?

「婚姻届は役所や出張所に提出するもの」というのは皆さんご存知かと思いますが、提出先は

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

のいずれかとなります。

つまり、どこの役所でも提出可能ということになります。

所在地には、一時的な滞在地も含まれるため、結婚式を行った市町村であっても、旅行先、もしくは二人にゆかりのある場所でも提出できます。

海外で提出することも可能ですが、二人の3ヶ月以内の戸籍謄本各2通と婚姻届3通が必要となります。
国によって必要な書類が異なる場合もあるので、事前に提出する国の日本大使館に確認しましょう。

また、日本国内の役所・出張所であれば基本的に365日・24時間婚姻届の受理が可能です。
窓口の開いていない夜間や土日祝祭日などは、時間外受付に提出する形となります。

その場合、夜間受付担当の方、もしくはガードマンの方に渡すことになりますが、この時点で受理とはされたことにならず、実際に婚姻届を確認し、受理とされるのは翌日もしくは週明けとなります。

書類に不備がなければ夜間であっても提出日=婚姻日となりますが、不備が見つかった場合は訂正を求められるため提出日=婚姻日とならないので注意が必要です。

まとめ

愛する人との入籍の日を待ち望んだ人もいるでしょう。

中には「この日に入籍したい!」という強い希望をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな記念すべき日には、無事に入籍することができるよう万全の態勢で臨みましょう。

良き入籍日となりますように…。